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利用規約

第1条 定義

本利用規約において、単数形および複数形の用語は、以下の意味を有するものとする。

  • 「本契約」とは、本利用規約第2条に従って成立し構成される、供給者と顧客との間の相互の権利および義務の一切を意味する。
  • 「秘密情報」とは、口頭、書面、図表またはコンピューターで読み取り可能な形式を問わず、専有情報、技術情報、開発情報、マーケティング情報、販売情報、運用情報、性能情報、コストおよび価格情報、研修資料、ノウハウ、方法、事業戦略、事業および業務に関する情報、営業秘密、事業計画、モデル、コンピュータープログラミング技術、サポート活動、並びに本契約に基づき開示されるこれらの情報および技術を含む、またこれらを開示する一切の記録媒体を意味するが、これらに限られない。
  • 「顧客」とは、持続的な方法で経済的目的を追求する自然人または法人であって、最終消費者であるものを意味し、再販業者または販売代理店は明示的に除外される。
  • 「従業員等」とは、顧客および/または供給者のすべての従業員、取締役、株主、独立(下請)業者、関係会社、代理人、助言者、譲受人、代理店または承継人を意味する。
  • 「製品」とは、供給者が提供するあらゆるWill-Fill製品を意味する。
  • 「サービス」とは、製品に関するアフターセールスサービスを意味し、メンテナンス、加工工程の改善に関する助言および修理を含むが、これらに限られない。
  • 「供給者」とは、ベルギー法に基づき設立され、存続する私的有限責任会社であるDIERICKX-TOOLS BVを意味し、その登記上の事務所をベルギー国3111 Rotselaar、Aarschotsesteenweg 115に置き、企業番号0457.980.055(LERルーヴェン)にて企業登記所に登録されている。
  • 「本利用規約」とは、供給者による本利用規約を意味する。
  • 「見積書」とは、供給者が顧客に提出する見積書の形式を意味し、本利用規約が組み込まれる、または組み込まれるとみなされるものとする。

第2条 本利用規約の有効性および承諾

2.1 本利用規約は、供給者と顧客との間で製品の販売に関連するすべての契約に適用される。ただし、供給者と顧客との間の特別な条件または契約により明示的に別段の定めがある場合を除く。

2.2 本利用規約は、顧客のあらゆる一般利用規約の適用を排除するものであり、供給者が顧客の条件の全部または一部の適用を書面により明示的に承諾した場合を除き、常に顧客の一般利用規約に優先する。

第3条 本契約の成立および要素

3.1 顧客は、設定ツール(will-fill.com/ja/configurator)に入力することにより、希望する製品の見積書を要求することができる。見積書の要求を受領した後、供給者は、設置が要求された場合には第三者または供給者による輸送費を含む見積書を顧客に提供する。本契約は、顧客による見積書の書面による確認をもって有効に成立する。

3.2 本契約は、供給者の書面による注文確認書に含まれる特定の条件にも従うものとする。本契約は、以下の文書(優先順位の高い順)によって規律される。

  • (1) 当該特定の条件を含む供給者の書面による注文確認書;
  • (2) 本利用規約。

3.3 本契約および/または本利用規約の変更は、供給者が書面により明示的に合意した場合に限り有効とする。

3.4 顧客が注文の変更を希望する場合、顧客は直ちに供給者にその旨を通知するものとする。注文の変更は、供給者が書面により承諾した場合に限り可能である。供給者が注文の変更を承諾した場合、供給者は元の注文を保留し、顧客は設定ツール(will-fill.com/ja/configurator)において変更内容を反映させるものとする。顧客は、注文の変更が価格の上昇につながる可能性があることを了承し、これに同意する。変更後の注文は、供給者による明示的な書面による承諾があった場合に限り確定する。

第4条 価格および支払い

4.1 供給者が提供する見積書には、税金および公的手数料は含まれておらず、これらは本契約締結後に導入された場合であっても、全額顧客の負担とする。国際銀行振込等に伴う取引費用が生じる場合、法律上認められる範囲において、顧客が負担するものとする。

4.2 供給者は、その供給業者の価格上昇等によるコストの増加を理由に、価格を一方的に変更する権利を有する。価格の上昇は顧客に通知されるものとし、顧客は、当該通知を受領した日から7暦日以内に注文を取消す権利を有する。

4.3 供給者は、いつでも前払いにより請求する権利を有する。この目的のため、総額の70%を本契約成立時に、残りの30%を製品の引渡しまたは設置後に請求するものとする。

4.4 すべての請求書は、別段の定めがある場合を除き、請求書発行日から30暦日以内に、供給者の銀行口座への振込により支払われるものとする。支払期日までに支払いがなされない場合、顧客は、事前の履行遅滞の通知を要せず、法律上当然に、支払期日から全額支払いが完了するまで年率10%の遅延利息、並びに請求金額の10%(最低150ユーロ)の固定補償金を支払う義務を負う。供給者が付与した割引は、不払いの場合に失効し、顧客に請求されるものとする。

4.5 請求書に対する異議は、十分な根拠があり、適切に理由が示されていなければならない。供給者は、請求書受領後8営業日以内に、書留郵便による書面で異議について通知を受けなければならず、これを怠った場合、異議申立権を失う。

第5条 注文の取消し

5.1 注文の取消しは、供給者が書面により明示的に承諾した場合に限り可能である。取消しの場合、顧客は注文手数料および輸送費を支払うことに同意する。ただし、これは、取消しにより供給者が被った損害の全体について、より高額の補償を請求する供給者の権利を妨げない。

5.2 供給者が、顧客が製品の転売を目的として本契約を締結したと判断した場合、または顧客が誠実性を欠いて本契約を締結したと判断した場合、供給者は、補償の支払いを要せず、かつ注文手数料および輸送費を含め顧客が既に支払った金額を返金する義務を負わずに、注文を取消す権利を留保する。

5.3 顧客による注文後に製品(またはその機能若しくはオプション)が生産中止となった場合、供給者は注文を取消す権利を留保する。注文手数料および輸送費は、30暦日以内に返金されるものとする。

第6条 引渡しおよび設置

6.1 注文された製品の予想引渡し時期は、あくまで目安として示されるものであり、供給者を拘束しない。理由を問わず遅延(例:製品の組立作業の遅延、供給者の内部計画における遅延)が生じた場合であっても、顧客は本契約を終了する権利、供給者に対し補償を請求する権利、または支払いを停止する権利を有しない。

6.2 顧客が第4条に従い製品の代金を全額支払う前に、注文が引き渡されることはいかなる場合もない。

6.3 引渡し時期の遵守は、供給者の上流の供給業者による製品(またはその部品)の適時適切な引渡しを前提とする。供給者は、これらの上流供給業者に起因する遅延について責任を負わない。

6.4 顧客が第3.4条の意味において注文を変更した場合、顧客はこれが予想引渡し日の変更を自動的にもたらすことに同意する。

6.5 製品が顧客に引き渡され、直ちに設置されない場合、顧客は適切な保管条件を確保しなければならない。適切な保管条件とは、室温(標準条件)での屋内保管を含み、15℃未満の温度および/または雨若しくは高湿度(50%を超える湿度)を避けることを含む。また、試験のために使用された製品を乾燥させることも保管条件に含まれ、具体的には以下のとおりとする。

  • pHプローブを取り外し、フォームおよび保護キャップとともに正しく保管すること
  • 製品(下部構造)からすべての流体を排出すること
  • オイル送液機構を乾燥させること

6.6 設置が本契約に含まれる場合、顧客は、合意された場所および時間において、供給者が通常の方法で製品を引渡し、設置できるようにし、引渡し場所へのアクセスを確保しなければならない。供給者が製品を引渡し、設置することができない場合、顧客は、待機時間、保管費用および製品の保全費用を含め、供給者が被ったすべての損害を供給者に補償する義務を負う。

6.7 供給者が本契約に含まれる設置を行った後、製品が移設される場合、適切な輸送条件を確保することは顧客の責任とする。これらの条件には以下が含まれる。

  • 輸送前にクーラントタンクから製品を取り出すこと
  • すべての保護部材を取り付けた状態で、引渡し時の箱(マニュアルの出荷情報を参照)に製品を戻すこと

輸送中に発生した衝撃は製品を損傷させる可能性がある。この種の損傷は、供給者の限定保証の対象とはならない。提供された箱は、安全な輸送のために役立つものである。

第7条 欠陥

7.1 顧客は、製品を受領した後7暦日以内に製品を検査する義務を負う。顧客が当該期間内に欠陥の通知を行わなかった場合、製品は取消不能かつ完全に受け入れられたものとみなされ、顧客は、製品に目視可能な欠陥または不適合がないことを了承する。

7.2 顧客が検査の結果、製品に欠陥を発見した場合、顧客は欠陥の発見後5暦日以内に、供給者に通知し、欠陥の証拠を提供しなければならない。供給者は、その単独の裁量により、合理的な期間内に(争いのない)欠陥を修補する権利、または製品の返品を受け入れ顧客に返金する権利を有する。

7.3 返品の場合、顧客は、供給者による返品承認後7暦日以内に供給者宛に製品を発送しなければならない。製品の返品は、以下の場合に限り認められる。

  • 第12条に従い保証が無効となっていないこと
  • 製品が助成金その他の支援措置の対象となっていないこと
  • 製品が新品の状態であり、損傷または異常な経年劣化の兆候がなく、製品に付属するすべての純正部品および付属品を伴っていること、および
  • 製品が第三者に転売または譲渡されていないこと

顧客が誠実な努力を尽くしても前述の期間内に製品を返品できない場合、供給者は、やむを得ない事情により返品期間を延長できるか否かを個別に判断することができる。

7.4 顧客が、引渡し時点において供給者が当該欠陥を認識していたことを証明しない限り、返品の場合、顧客は常に以下を支払う義務を負う。1] 製品の設置または供給者が提供したサービスに関連する費用(いかなる場合も返金またはクレジットされない)、および2] 返品に伴う費用を補うための、請求金額の5%に相当する補償金。顧客への返金がある場合、この金額は返金額から差し引かれるものとする。

7.5 製品を返品するため、顧客は自己の費用負担により、ベルギー国3111 Rotselaar、Aarschotsesteenweg 115宛、または供給者が書面により明示的に合意した別の場所宛に製品を発送しなければならない。

7.6 注文が一度返品された場合、その返品を取り消すことはできない。顧客は、12か月間、同一構成の注文を行うことを禁止される。当該注文は供給者により受け付けられない。顧客は、異なる構成の別の製品のみを購入することができる。供給者が、顧客がこの方針を濫用した、または誠実性を欠いて行動したと判断した場合、顧客は12か月間、いかなる製品の購入も禁止される。

7.7 顧客は、製品が顧客の占有下にあった間に生じた、未払いの罰金若しくは違反通知、または適用される固定資産税等の費用若しくは課徴金について、当該費用若しくは課徴金が返品の前後いずれに請求されるかにかかわらず、責任を負うものとする。該当する場合、顧客は、取引を取り消すために貸主または貸金業者が要求する追加費用についても責任を負う場合がある。

7.8 顧客が製品を返品する場合、顧客は製品に関する完全な法的および実質的な権利および利益を移転することを約束する。

7.9 製品を異なる構成の別の製品と交換することはできない。顧客は、本利用規約第3条に従い、設定ツールに入力することにより新たな注文を行わなければならない。

第8条 顧客の義務

8.1 顧客は、製品の適切な運用について責任を負うものとし、実施された措置、その実施日、当該措置を実施した理由、その他の付随情報を含む、製品のメンテナンスに関する詳細かつ正確な記録を受領し、保持する責任を負う。顧客は、製品に付属する文書に記載された、製品の使用および操作に関する具体的な指示および推奨事項に従わなければならず、これには以下が含まれるが、これらに限られない。

  • 更新プログラムが利用可能であるとの通知を受けた後、ソフトウェア更新をインストールすること
  • リコールに関する勧告に従うこと
  • 供給者からの修正措置の実施に関するすべての要請に従うこと
  • 製品を適切な方法で維持すること
  • 必要なすべての修理を行うこと
  • 製品および/または製品に組み込まれたソフトウェアに対する調整のため、供給者が製品を利用し、アクセスできるようにすること

8.2 供給者は、顧客に対し、サービスセンターまたは供給者の認定施設においてサービスを受けることを強く推奨する。顧客は、供給者の認定を受けていない施設による不適切に実施されたサービスが、当該施設の特別な研修、工具および供給品の不足を理由として、保証の無効化につながる可能性があることを了承する。

第9条 所有権の留保および危険の移転

9.1 引き渡された製品は、本契約に基づき支払うべき本体価格、利息および関連費用の全額が支払われるまで、供給者の所有物であり続ける。ただし、販売された製品の滅失または損傷の危険は、販売された製品が顧客に引き渡された時点から顧客に移転するものとする。

9.2 製品の完全な法的および実質的な所有権が顧客に実質的に移転していない間、顧客は以下のとおりとする。

  • 製品に関して善良な管理者としての注意義務を負い、適切かつ清潔な場所に完全な状態で保管しなければならない
  • 供給者の事前の明示的な書面による同意なく、製品を売却、質入れ、または担保として譲渡してはならない
  • 製品が容易に識別可能であり、かつ供給者の所有物であることが明示的に示されるよう、供給者の標章/ラベルを取り除いてはならない
  • 製品が第三者による差押え、保全処分、その他の仮処分若しくは類似の措置の対象となり、またはこれらの影響を受ける場合、直ちに書面で供給者に通知しなければならない

9.3 供給者が、出荷、(積)卸し、包装、設置等のサービスの実施に明示的に同意した場合、これらのサービスの実施中における滅失または損傷の危険は顧客が負担する。顧客は、自己の費用により、この滅失または損傷の危険を保険によって適切にカバーすることができる。

第10条 知的財産権

10.1 顧客は、供給者が、製品、製品に組み込まれたソフトウェアおよび/または供給者のサービスに関連する、またはこれらに関する商標、著作権および商号を含むがこれらに限られない、すべての知的財産権の唯一の権利者であり、かつその状態を維持することを明示的に承認する。

10.2 顧客は、供給者の知的財産権を(第三者を支援して)使用、複製、提供し、またはその他の方法で侵害若しくは(その価値を)損なう行為を行わないことを約束する。供給者の製品を複製、再製作、改変、変更、修正、リバースエンジニアリング(相互運用性を目的として法律上要求される場合を除く)、逆アセンブルまたは逆コンパイルすることは厳格に禁止される。

第11条 秘密保持

11.1 顧客は、本契約に基づき入手した供給者の秘密情報について、供給者の事前の書面による同意なく、直接若しくは間接に、いかなる方法若しくは形式であっても、これを頒布、開示、利用または流布してはならない。ただし、当該秘密情報を知る合理的な必要性を有する自社の従業員に対しては例外とする。顧客は、常に秘密情報の秘密性を維持するために合理的な措置を講じなければならない。顧客は、この義務の違反があった場合、従業員等の行為について全責任を負う。

11.2 供給者の秘密情報は、本契約の目的に厳密に従って利用される場合に限り使用することができる。顧客は、供給者の事前の書面による同意なく、供給者の秘密情報を自己の目的のために使用することを禁止される。

第12条 保証

12.1 供給者は、アメリカ合衆国、コロンビア特別区、カナダ、欧州経済地域の加盟国、南米の全ての国、インド準大陸、日本、オーストラリア、シンガポールおよび台湾において販売された製品について、製品が顧客に引き渡された日から2年間の限定保証を付与する。一部の製品に搭載されたセンサーテクノロジーおよびチップセットについては、以下の特定の条件が適用される。

  • DDxモデル – 2年間または測定サイクル4,000回のいずれか早い方;
  • AIOモデル – 2年間または測定サイクル8,000回のいずれか早い方;
  • NEO/IONモデル – 2年間または測定サイクル8,000回のいずれか早い方。

さらに、供給者は、前述の国々において販売された製品について、製品が顧客に引き渡された日から6か月間のサービスに関する限定保証を付与する。この期間が満了した後、サービスはサービス契約により規律されるか、または介入ごとに課金されるものとする。

サービスの実施に関連する、顧客との往復の輸送に限定される旅費および輸送費は、サービスの6か月保証の範囲に含まれる。この期間が満了した後、サービスの実施に関連する旅費および輸送費は、サービス契約の有無にかかわらず、顧客に請求されるものとする。

12.2 供給者は、製品の通常の使用において欠陥が生じた場合に限り、供給者が製造または供給した部品の製品または製造上の欠陥を修理または交換するものとする。

12.3 顧客が保証に基づき製品の修理または交換を求める場合、顧客は製品を供給者まで輸送する費用について責任を負う。

12.4 適用法上存在する場合の、商品性若しくは取引可能な品質、特定目的への適合性、耐久性に関する暗黙の保証および条件、または取引慣行若しくは商慣習から生じるこれらの保証および条件を含むが、これらに限られない、適用法に基づき生じる暗黙および明示の保証および条件は、法律上認められる最大限の範囲において放棄されるか、当該保証若しくは条件の存続期間が供給者により付与された保証の期間に制限されるものとする。

12.5 供給者による必要な修理および交換の実施が、唯一の救済手段である。その他の救済手段は、法律上認められる最大限の範囲において排除される。部品を修理若しくは交換するか、または新品、再調整品若しくは再生品を使用するかの決定は、供給者がその単独の裁量により行う。

12.6 本保証に基づき修理または交換された部品は、適用法に別段の定めがある場合を除き、本利用規約第12.1条に基づく保証の当初の期間にわたり保証の対象となる。

12.7 本保証は、異常な消耗(所定の運用上のメンテナンスを実施しなかったことによる部品の消耗を含む)若しくは劣化、乱用、誤用、過失、事故、不適切なメンテナンス、操作、保管または輸送に直接若しくは間接に起因し、またはこれらの結果として生じた製品の損傷または誤作動については、これを対象としないものとし、これには以下の事項が含まれるが、これらに限られない。

  • 本利用規約第8.1条の不遵守
  • 供給者のサービスセンターまたは供給者の認定施設以外の者若しくは施設による不適切なサービスの実施(製品に付属するメンテナンス文書に指定された流体、部品またはアクセサリー以外のものの取付けまたは使用を含む)
  • 製品の欠陥の発見時に、供給者または供給者の認定施設が推奨するサービスを受けなかったこと
  • メンテナンス文書に記載されたとおりの、センサーおよびフィルターの定期的かつ正しい清掃を含む、センサーの定期点検を実施し(させ)なかったこと
  • 製品のハードウェアまたはソフトウェア、サードパーティ製アプリケーション、ウイルス、バグ、マルウェア、その他の干渉またはサイバー攻撃による損傷
  • 盗難、器物損壊、暴動、火災、爆発、地震、暴風、落雷、降雹、洪水
  • 製品の電気的過負荷

12.8 pHプローブは、本保証から明示的に除外される。

12.9 供給者は、物品がその予定された用途に適さない隠れた欠陥についてのみ責任を負うものとし、これは物品がその間に加工されておらず、かつ供給者が当該欠陥を知っていたか、知るべきであった場合に限られる。

12.10 第12.9条に定める、引き渡された製品の隠れた欠陥に関する供給者の責任は、顧客による欠陥の発見後、または顧客が合理的に欠陥を発見し得た時点から14暦日以内に、書留郵便および電子メールにより供給者に通知された欠陥に限定される。

12.11 隠れた欠陥の通知には、欠陥の詳細な説明を含めなければならない。隠れた欠陥に関する申立ては、顧客の支払義務を停止させない。

12.12 顧客は、供給者による検査のために、製品を同一の状態で確保しておかなければならない。

第13条 責任

13.1 詐欺または故意の不正行為の場合を除き、供給者は、得べかりし利益の損失、使用の損失、収入の損失、生産制限、管理費若しくは人件費、弁護士費用、一般費用の増加、顧客の喪失または第三者からの請求を含むが、これらに限られない、付随的若しくは結果的損害について責任を負わない。

13.2 供給者が本契約上の義務の履行において第三者の協力、サービスおよび供給に依存する範囲において、供給者は、重過失または故意の不正行為を含む、これらの者の過失に起因する損害について責任を負わない。

13.3 供給者が引き渡した製品に欠陥がある場合、顧客は、引き渡された製品の修理または交換のみを請求することができる。顧客は、その他の形態の補償を請求する権利を有しない。

13.4 供給者の契約上および契約外の責任は、常に請求金額に限定される。

13.5 適用される製造物責任法(ベルギーにおいては1991年2月25日の製造物責任法)に基づく、死亡または人身傷害に関する供給者の責任は、上記の規定による影響を受けない。ただし、供給者は、引き渡された製品の欠陥により生じた損害が、当該欠陥のみによって生じたものではなく、顧客、顧客が責任を負う者または第三者の過失若しくは不注意によっても生じた場合には、いかなる場合においても責任を負わない。

第14条 データ保護

14.1 本契約の履行の過程において、供給者は、顧客の代理人、代表者、従業員および下請業者の個人データを収集および処理する。供給者は、一般データ保護規則(EU)2016/679およびその国内実施法を含む適用されるデータ保護法令を遵守すること、並びに従業員等による当該法令の遵守を確保することを約束する。

14.2 供給者は、氏名、名字、住所、電話番号および/または携帯電話番号、銀行口座番号および電子メールアドレスの個人データを収集することができる。供給者はデータ管理者として行動し、顧客管理、会計/財務、請求書(紛争)管理および直接マーケティングの目的のためにデータを処理する。電子的な直接マーケティングの連絡については、事前にオプトインの同意を求めるものとする。

14.3 供給者は、供給者と顧客の双方の正当な利益の均衡を根拠として、これらのデータを処理するものとする。結局のところ、両当事者は、本契約の締結および履行について重大な利益を有する。この文脈において処理される本人の個人データは、顧客が提供した本人の事業データに限定される。したがって、関係者のプライバシーおよび私生活に対する影響は限定的であり、本人の重大な利益が損なわれることはない。

内部会計および顧客管理を目的とする前述の個人データの処理は、供給者の正当な利益に基づくものとする。供給者は、その内部業務および事業の継続性のために、適切な会計および顧客管理について利益を有する。この本人の事業に関する個人データの処理による本人への影響は、依然として極めて限定的であり、重大な利益が損なわれることはない。

一部の個人データは、税務申告および管理、不正防止等の枠組みにおける法的義務に基づき、供給者により処理されるものとする。

最後に、供給者は、本人の事前の情報に基づく同意に基づき、直接マーケティングのために個人データを処理するものとする。

14.4 データは、上記の目的のため、供給者により、その下請業者/処理者、関係会社、外部法律事務所および/または政府当局に伝達されることがある。個人データは、欧州経済地域外の国に移転されることはない。

14.5 供給者は、顧客から伝達される個人データの秘密性を保証するため、適切なウイルススキャンソフトウェアの使用、2要素認証、安全なデータ保管等、すべての合理的な措置を講じる。

14.6 供給者は、本人に対し、自己に関する個人データへのアクセス権を提供するものとし、該当する場合には、(誤った)データの訂正若しくは削除を求める権利、処理の制限若しくはデータポータビリティを求める権利を提供するものとする。ただし、これらの権利を行使するための法的要件が満たされ、かつ本人確認が提供される場合に限る。また、いかなる個人も、無償かつ要請に基づき、自己のデータを直接マーケティング目的で使用することに異議を述べる権利を有する。

14.7 本人が、自己の権利の行使および/または自己の個人データの処理に関して質問若しくは苦情を有する場合、dpo@will-fill.com宛に電子メールを送付することにより、常にさらなる情報を得ることができる。本人は、監督機関(ベルギーにおいてはデータ保護機関、https://www.dataprotectionauthority.be)に苦情を申し立てる権利も有する。

第15条 勧誘禁止

顧客は、本契約の期間中、およびその後2年間にわたり、直接または間接を問わず、以下の行為を行わないことを約束する。

  • 供給者のいかなる職員、取締役その他の任命者に対し、供給者との関係を終了させるよう仕向けるいかなる試みも行わないこと
  • 職員、取締役または供給者がコンサルティング契約若しくは類似の契約を締結した者に接触し、これらの者を雇用し、またはこれらの者の媒介を通じて第三者に雇用させようとすること
  • 供給者との事業上の関係を終了させるよう、または他方当事者に不利益な形でその条件を変更させるよう、供給業者および/または顧客に働きかけること

第16条 無効

本利用規約は、適用法上その有効性または強制力を損なわない形で常に解釈されるものとする。一または複数の規定が、全体または一部において無効、違法または強制力を有しないと判断された場合であっても、これは当該規定の残部または本利用規約の有効性および強制力に影響を及ぼさない。さらに、この場合、供給者および顧客は、無効、違法若しくは強制力を有しない規定若しくはその一部を修正し、および/または、当該無効、違法若しくは強制力を有しない規定の目的を可能な限り反映する新たな規定について合意するものとする。

第17条 適用法および管轄

17.1 本利用規約が適用されるすべての提案、請求書および契約は、ベルギーまたは他の法域の法の抵触に関する原則、並びに1980年4月11日付の国際物品売買契約に関する国際連合条約(「CISG」)の適用を排除し、ベルギー法に準拠するものとする。

17.2 これらから生じるすべての紛争は、アントワープ司法管轄区アントワープ支部の裁判所の専属管轄に服するものとする。